横浜地方裁判所 昭和45年(わ)426号 判決
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和四五年七月四日
一、裁判所
横浜地方裁判所第五刑事部七係
一、裁判官
川名秀雄
一、検察官
葛西宏安
一、被告人
本店所在地
神奈川県小田原市稲山三四五番地
商号
有限会社 石井建材
右代表者代表取締役
石井アサ子
氏名
石井アサ子
年令
大正九年四月一四日生
職業
会社役員
住居
神奈川県小田原市城山三丁目二三番一六号
本籍
神奈川県小田原市寿町四丁目二四四番地
一、主文
被告人有限会社石井建材を罰金四〇〇万円に、
被告人石井アサ子を懲役六月に
各処する。
ただし、被告人石井アサ子に対しては、この
裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶
予する。
一、事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
一、適条
法人税法第一五九条第一項、第二項、第一六四条第一項、刑法第六〇条、第四五条前段、第四七条、第四八条第二項、第一〇条、第二五条第一項
以上
裁判所書記官 矢後久行
(裁判官 川名秀雄)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四五年五月二五日
横浜地方検察庁
検察官検事 瀧澤直人
横浜地方裁判所殿
本店所在地 神奈川県小田原市柏山三四五番地
商号 有限会社 石井建材
代表者 右代表者代表取締役 石井アサ子
代表者住居 神奈川県小田原市城山三丁目二三番一六号
本籍 神奈川県小田原市寿町四丁目二四四番地
住居 神奈川県小田原市城山三丁目二三番一六号
職業 会社役員
在宅 石井アサ子
大正九年四月一四日生
公訴事実
被告会社は、神奈川県小田原市柏山三四五番地に本店をおき、砂利、砂の採取並びに販売等を営業目的とする資本金四〇万円の有限会社であり、被告人石井アサ子は、被告会社の代表取締役として同会社の業務一切を統括しているものであるが、被告人石井アサ子は、牧島智江子と共謀のうえ、被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、売上を除外して架空名義または無記名の定期預金を設定する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ
第一、被告会社の昭和四一年四月一日より同四二年三月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額は二二、四〇七、四二六円でこれに対する法人税額は七、五六三、六〇〇円であるのに昭和四二年五月三一日、神奈川県小田原市本町一丁目二番一七号所在の所轄小田原税務署において、同署長に対し、同事業年度の所得金額は七、六七五、〇九三円でこれに対する法人税額は二、四一三、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額七、五六三、六〇〇円と右申告税額との差額五、一五〇、〇〇〇円をほ脱し
第二、被告会社の昭和四二年四月一日より同四三年三月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額は二九、二八一、六九五円でこれに対する法人税額は九、九六八、七〇〇円であるのに昭和四三年五月三一日、前記小田原税務署において、同署長に対し、同事業年度の所得金額は六、五七五、九八二円でこれに対する法人税額は二、〇三〇、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額九、九六八、七〇〇円と右申告税額との差額七、九三八、五〇〇円をほ脱し
たものである。
罪名および罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項第二項、第一六四条第一項、刑法第六〇条